衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票の流れを簡潔に紹介します。
最初に小選挙区選挙の投票用紙を受け取ります。小選挙区は候補者の氏名を書いて投票します。
次に比例代表選挙の投票用紙と最高裁判所裁判官の国民審査用紙を受け取ります。
比例代表選挙は、政党名を書いて投票します(候補者名で投票すると無効になります)。国民審査用紙は、信任しない裁判官の氏名の上に×印をつけます。それぞれの決められた投票箱に入れます。違う投票箱に入れると無効になります。
全国で基本的にこのような流れとなっています。
投票日の14日当日に投票できない有権者が事前に投票できる期日前投票の期間は13日まで。自分の選挙権が登録されている市区町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所で行うことができます。
午前8時半から午後8時まで、土曜日も投票可能です。(投票所によっては時間が異なる場合もあります)
投票所で「宣誓書」に住所や氏名を記入し、投票日に投票できない理由(仕事、レジャーなどの選択肢)にマル印をつければ、その場で投票できます。印鑑などの持参は不要ですが、投票所入場券が届いていれば持参してください。
最高裁判所裁判官の国民審査も期日前投票所で行えます。
棄権防止のためにも、ご近所やお知り合いの方に期日前投票を勧めることは自由にできます。
(「しんぶん赤旗」2014年12月12日付より)