22日の投票日に投票できない有権者が事前に投票できる期日前投票が始まっています。期間は21日までです。
期日前投票は、自分の選挙権が登録されている市区町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所で行うことができ、午前8時半~午後8時まで、土日も投票可能です。
印鑑などは不要で、投票用紙がなくても投票できます。(投票券が届いていればお持ちください)
棄権防止のために、ぜひご活用ください。
衆院選挙では2回投票します
小選挙区選挙
比例代表選挙
日本共産党と書いていただければブロックごとの得票数に応じて党の議席数が決まり、名簿の順に当選します。
候補者名での投票は無効になります。