申し入れは、共産党の
懲戒処分を受けた教職員が処分取り消しを求めた裁判の東京地裁判決(9月15日)は、原告の6人・7件の減給・停職処分は懲戒権の範囲を逸脱・乱用しており違法だとの判断を下しました。
都教委は6人のうち、1人については控訴し、5人については控訴を断念しましたが、新たに戒告処分を行う可能性があります。
里吉都議らは申し入れで、都委員会の「10・23通達」に基づく「職務命令」が、思想および良心の自由に対して間接的な強制となりうることを認めた最高裁判決にも反すると指摘。
都教委の対応は教育行政としてもふさわしくないと批判し、
▼東京地裁判決で処分が取り消された教職員への再処分を行わず、控訴を取り下げる
▼処分取り消しが確定した原告に謝罪し、都教委ホームページで公表し名誉と権利の回復措置を講じる
▼「10・23通達」を撤回し、教育行政の在り方を改善する
ことを求めました。
江藤部長は、申し入れは中井教育長に伝えますと答えました。
[LINK]⇒申し入れ内容は、とや英津子都議のブログに全文記載されています
石原慎太郎都知事時代の2003年10月23日に出された「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」という通達で、教職員に「日の丸」の掲揚や「君が代」の起立斉唱を義務付け、従わない教職員には「職務命令違反」だとして懲戒処分を強行。猪瀬直樹、舛添要一、小池百合子知事のもとでも処分を続けています。