日本共産党の大山とも子都議が22日の都議会警察・消防委員会で表明した、迷惑防止条例改悪案に反対する意見(要旨)を紹介します。
迷惑防止条例「改正」案は、改正ではなく、都民・国民の権利侵害、集会結社及び出版その他いっさいの表現の自由、勤労者の団結権など、憲法に保障された権利を侵害することにつながる恐れのある改悪案です。今回の改定は、市民が国会前や路上で政治家の批判をする、労働組合が会社を批判する宣伝をする、ジャーナリストが取材対象の周辺を調べることなどを繰り返した場合、取り締まりの対象にされる可能性があります。
重大な問題点は、内心のねたみ、恨みその他の悪意の感情の充足なのかどうかが犯罪かそうでないかの分水嶺(れい)であることです。
質疑で内心をどう判断するのかただしましたが、「個々の事案に応じて法と証拠に基づいて判断する」としか答弁できませんでした。
警察の恣意(しい)的な判断で犯罪とされ、自白を強要するしか犯罪の立証ができないことになります。
2003年の本条例に関する審議で、「労働運動、市民運動、取材活動は正当な権利行使」だから「本条例の対象外だとする答弁に変わりはないか」との質問に、「答弁に変わりはない」との答弁がありました。
本条例にもともと乱用防止規定が盛り込まれていますが、そのこと自体、運用方法次第で、都民の権利を過度に制限する可能性が高いからです。今回の改定による規制の拡大はとうてい認められません。
(2018年3月23日付「しんぶん赤旗」より)