山添議員は、民法改定案にある成年年齢引き下げで未成年者であることを理由に契約の取り消しができる「未成年者取消権」がなくなれば、18、19歳の消費者被害が拡大するのは明らかだと指摘。悪質な勧誘や不当な契約から消費者を守る包括的な取消権を設定する必要があると主張しました。
また消費者契約法改正案で、消費者の不安をあおる勧誘による契約などの取り消しができる場合の要件に「社会生活上の経験が乏しい」との文言を付けたことが、衆院審議に大きな混乱を招いたと批判しました。
その上で、山添議員は、文言の主体が若年層に限定されるのかと追及。「『社会生活上の経験』がある者でも、精神的困憊や、うつ病などで判断力を失い、いかがわしいセミナーなどに勧誘されることはあり得る」と指摘しました。
福井照消費者担当相は「取消権行使の主体を若者に限定する趣旨ではない」として「年齢に関わらない」と明言しました。また、衆院審議について「私の誤った答弁や、消費者庁の不適切な対応により審議の混乱をもたらしたことを真摯にお詫びしたい」と述べました。
上川陽子法務相は、「未成年者取消権」が「未成年者の消費者被害を防ぐ役割を果たしてきた」としつつ、法改正とともに消費者教育等の施策を取ることが、若年層の消費者被害対策になると答えました。
(2018年5月26日付「しんぶん赤旗」より)