【ビラ】<都営住宅の使用承継> 子が住み続けられるよう元に戻して

都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の子に名義を承継し、住み続けることができました。
ところが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、子は高齢(60歳以上)、障害者、病弱者にしか承継が認められなくなってしまいました。
親が死んだら子は出て行け、と言うのでしょうか?

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