日本共産党の吉良よし子議員は16日の参院厚生労働委員会で、セクハラ被害から守るために女性活躍推進法等の改定案の対象に就活生も入れ、ハラスメント行為を法的に禁止するよう求めました。
この間就活セクハラに関する報道が相次ぎ、就活生の半数がセクハラ被害にあったとの調査結果が明らかになっているにもかかわらず、政府は就活生を同改定案の対象としていません。根本匠厚労相は、法成立後につくる指針の中に就活生への対応を盛り込むことで、企業での就活セクハラ対策が進むと説明しています。
吉良議員は、たとえ指針で就活生への対応を求めても、各企業が就活生への対策をとる保障はなく、対応しなくても「措置義務違反」にならないことや、就活生は行政救済の対象にもならないことを質疑で確認。指針だけでは就活セクハラの根本解決にはならないことを明らかにしました。
吉良議員は「就活生が法の外に置かれているのは問題だ」と批判し、採用差別を禁止する男女雇用機会均等法の第5条では就活生を対象としていることをふまえ、同11条(セクハラ防止)でも、就活生を対象とすべきと迫りました。
また、就活生が大学のキャリアセンターにセクハラ被害の相談をしたのに、たらい回しにされた事例を吉良議員が示したところ、文科省中村裕之政務官は「適切とは言い難い」と答弁。キャリアセンターで適切な対応を行うよう「指摘をふまえ、大学等に徹底する」と答えました。
(2018年5月17日付「しんぶん赤旗」より)