日本共産党の宮本徹議員は22日の衆院厚生労働委員会で、公立学校の教員に1年単位の変形労働時間制(変形制)を導入可能とする教員給与特別措置法改悪案について、労使合意の歯止めを取り払うもので、労働基準法違反だと追及しました。
改悪案は、1年単位の変形制を導入する際に労基法が必要とする労使協定の締結を要件とせず、自治体の条例だけで導入できるとしています。
宮本議員がなぜ労基法が労使協定を義務付けたのかとただしたのに対し、厚生労働省の坂口卓労働基準局長は「変形期間が1年と長く、弾力性の程度が高いため」と答弁。
1日8時間・週40時間の大原則を崩すことに対する歯止めとして労使合意が必要との認識を示しました。
宮本議員は「歯止めを取り払うもので、労基法違反だ」と追及しました。
宮本議員は、時間外・休日労働の労使協定について定めた労基法36条が公立学校教員に適用され、労使協定を締結できると指摘。
坂口局長は「36条は地方公務員法上適用除外とされていない」と認めました。
宮本議員は「労使協定を結ぶことが可能にもかかわらず、なぜ自治体が条例で学校現場に押し付けることができるのか」と追及。
労基法の原則をゆがめ、教員の命と健康を脅かすものだと批判しました。
加藤勝信厚生労働大臣は、「地方公務員の勤務条件は条例で決められる」と強弁しました。
(2019年11月24日付「しんぶん赤旗」より)