日本共産党の宮本徹議員は3日の衆院厚生労働委員会で、改定新型インフルエンザ特措法の緊急事態宣言について、都道府県知事の要請・指示に基づいて企業などが営業停止した場合、使用者に休業による賃金の支払い義務がなくなる欠陥があるとして、国による賃金補償が不可欠だと迫りました。
厚生労働省の坂口卓労働基準局長は、同宣言に基づいて営業停止の要請・指示がされた場合、「労働基準法上、不可抗力として休業するものであれば、使用者に休業手当支払い義務は生じないと考えられる」と説明しました。
宮本議員は、現在の「自粛要請」では、休業手当の支払い義務があり、多くの使用者は雇用調整助成金(雇調金)を活用するなど支払いの努力をしていると指摘。
支払いが義務でなくなれば、労働者にとって賃金の補償がなくなってしまうと強調し、「国が責任をもって賃金を補償するべきだ」と主張しました。
加藤勝信厚労相は「支払い義務があるか否かは個別の判断だ。義務がない場合も、雇調金を利用してもらうべくお願いする」と述べるだけでした。
宮本議員は「法的な義務付けでなく、『お願い』になってしまう。現在、義務があるなかでも休業手当が支払われないとの相談が多くある」と強く主張し、政府の姿勢を重ねて批判しました。
(2020年4月4日付「しんぶん赤旗」より)