厚生労働省の小林洋司職業安定局長は、9日の衆院厚労委員会で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で休業した労働者に対する新たな給付金について、観光業で「日雇い派遣」として働く添乗員も対象にする考えを示しました。日本共産党の宮本徹議員への答弁。
同給付金は、コロナの影響で休業を余儀なくされたのに、事業主から休業手当の支払いを受けられない労働者に対し、休業前の賃金の8割(月額33万円が上限)を支給するもの。
派遣で働く添乗員の多くは、ツアーごとに雇用されるため、コロナの影響によるツアー中止で収入がなくなる事態が相次いでいます。
宮本議員は、厚労省が雇用調整助成金については柔軟な運用をしていると指摘し、新たな給付金でも対象にするよう求めました。
小林局長は「雇用調整助成金とパラレル(並行)に考えたい」として、「添乗員についても同様に支援金の対象になるという整理が可能だ」と応じました。
宮本議員は、事業主から休業手当を払ってもらえないまま解雇された事例もあると指摘し、「その場合、解雇前の休業分について給付を受けることはできるのか」と質問。
小林局長は「要件を満たしうる」と述べ、受給が可能との考えを示しました。
(2020年6月14日付「しんぶん赤旗」より)