東京都千代田区の石川雅己区長が区議会の刑事告発を受けて一方的に区議会の「解散」を宣言した問題で、区選挙管理委員会は7月31日、刑事告発の議決は地方自治法で定める不信任議決には当たらず、解散は無効との判断を示しました。
問題の発端は、三井不動産子会社が建設した高級マンションを、石川氏が一般公募されない「事業協力者」枠で購入したもの。
区議会が百条委員会の調査に基づき、石川氏を偽証などで刑事告発したのに対し、石川氏は刑事告発の議決を「不信任の議決と見なす」として区議会「解散」を宣言。区議会への出席を拒否しています。
区選管の判断について区議会の小林孝也議長は、「区議会の主張が認められた。区民には区長の暴挙に不満が広がっている。区長は無効な解散を撤回し、早急に事態収拾を」とのコメントを発表しました。
日本共産党区議団(3人)の木村正明幹事長は「新型コロナウイルス感染が拡大する中、区長は選管の判断を受け止め、議会とともにコロナ対策の審議を進めるべきだ」と話しました。
一方、石川氏は「選管がどのような見解を示しても、解散の効力は続いている」と居直るコメントを発表。
これを受け、全区議25人は同日、「解散」の無効確認を求める訴訟と仮処分申請を、東京地裁に起こしました。
(2020年8月2日付「しんぶん赤旗」より)