東京都千代田区の石川雅己区長が、高級マンションの優遇購入疑惑をめぐる区議会の刑事告発議決を「不信任」と見なし、区議会の「解散」を一方的に宣言した問題で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は7日、全区議が申し立てた仮処分申請を認め、解散の効力停止の決定を出しました。
決定は区議会による石川氏告発の議決について「石川区長の特定の行為が犯罪事実に該当するとして、捜査機関に処罰を求めるものにすぎないから、石川区長の長としての適格性や資質等を問題とするものとして、不信任の意思と解することはできない」と指摘しました。
区議会の小林孝也議長は「引き続き委員会を開催し、粛々と審議を進めたい」とのコメントを発表。
石川氏は「早急に事態の改善に向けた取り組みを進める」とコメントしました。
この問題をめぐっては、区選挙管理委員会が7月31日、「解散」通知を無効としたのに対し、石川氏は「選管がどのような見解を示しても、解散の効力は続いている」としてきました。
(2020年8月9日付「しんぶん赤旗」より)