労働保険未加入も職権で手続き
日本共産党の小池晃書記局長(参院議員)は20日、厚労省に「コロナ休業支援金」の迅速・確実な給付を要請しました。同省担当者は事業主が労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き・納付をしていない場合でも、労働局の職権で労働者の保険番号を作成することができ、支援金給付を迅速化できると回答しました。
コロナ休業支援金は、休業手当を受けられない中小企業の労働者に給付するものですが、事業主が保険手続きをとっておらず支援金申請の協力を拒んだ場合、厚労省の「Q&A」は、労働局から事業主に対して確認を求めるため「時間を要します」としていました。
小池氏は、4~6月の休業手当が未払いのまま廃業した埼玉県のラーメン店で、労働保険番号がないため休業支援金を受けられていないパートの女性の相談事例を紹介。対応を求めました。
厚労省の担当者は、従来は事業主に保険加入のお願いや指導をし、保険料徴収の手順を踏んでいたものを、8月上旬からただちに保険番号を作成し、4週間程度で給付するよう手続きを迅速化したと答えました。
労災保険未加入の可能性がある事業所は11万4000件(2020年3月末)にのぼります。小池氏は、「現状では、支援金をあきらめる人も出てしまう。迅速に対応できることを周知すべきだ」と強調しました。
厚労省の担当者は、「Q&Aに追加することなどを検討します」と答えました。
(2020年8月21日付「しんぶん赤旗」より)