東京地裁が判決
東京都日野市の住民84人が、同市の北川原公園にごみ収集車専用道路を設置するために公金支出したのは違法として、大坪冬彦市長に賠償請求するよう市に求めた訴訟の判決が12日、東京地裁でありました。清水知恵子裁判長は「設置は違法」とし、約2億5000万円を大坪市長に請求するよう命じました。
判決によると、日野市は2014年1月、国分寺市や小金井市 と、両市で発生したごみも焼却処分する施設整備で合意しました。大坪市長はその後、施設に出入りするごみ収集車の専用道路を公園内に整備するため、都市計画の変更手続きをせずに、業者と工事契約を締結。道路は一般車両や歩行者が利用できず、平日の日中は毎時36台の収集車が走行すると想定されていま した。
市側は道路が暫定運用で、計画変更は必要ないなどと争いましたが、清水裁判長は変更しないまま道路を設置したのは都市計画法などに違反すると指摘。
「運用期間も30年で暫定とは言えない」などとして退け、工事契約額の約2億5000万円について市長に賠償義務があると判断しました。
(2020年11月13日付「しんぶん赤旗」より)