小金井 道路計画の予算止めて 600人が住民監査請求

 都市計画道路を考える小金井の会は11日、東京都監査委員に住民監査請求書を提出しました。提出された請求書には599人の記名・捺印があり、受け取った職員は「過去に例を見ない数」だと語りました。

怒り、関心で署名が続々
 会は2016年に優先整備計画の第4次事業化計画で都市計画決定された、小金井3・4・1号線と3・4・11号線の見直しを進めている市民団体。今回は「3・4・11号線外に関するオープンハウス(説明会)」などに、都が支出した1041万5489円について違法だとして請求に至りました。合わせて、今後の予算執行の中止も求めています。
 住民監査請求書の署名は10月18日の集会を経て、2週間ほどで集まりました。
 「道路計画そのものに反対」という人ばかりではなく、周辺の自然を破壊する危険性があるとして「オオタカなど絶滅危惧種が、生息する貴重な生態系の宝庫である国分寺崖線を破壊してはならない」と環境保護の観点からも多くの賛同が寄せられています。
 提出後の記者会見で参加者は、この道路計画の決定には1962年(昭和37年)当時、①主務大臣の決裁が必要②内閣の許可が必要③官報の告示に主務大臣の承認が必要―だったと指摘。しかし、同道路計画を決定する際の行政文書で3つの要件すべてを欠いているとして、道路計画の無効を訴えました。

 住民の会の山本俊明さんは「国立公文書館でも道路計画決定に至る当時の有効な文書が存在しない」と強調。正当な手続きを踏まえず官報の乱発が起きたのではないかとの意見もあるといいます。
 また会見に参加した阿部達さんは「最初70人や80人も集まればすごいねと言っていました。しかし、始めると次々と署名が集まりました。それだけ市民の怒りや関心が高いということです」と語っていました。
 会見では今回の監査請求の結果を受けた行動についての質問も出され、会では「どのような結果が出たとしても、住民の皆さんの意見を十分に聞いて、その先の運動を進めていきたい」と述べています。
 同道路計画は旧都市計画法に基づく計画。旧法は第二次世界大戦中にでき大臣決済と告示決定承認が必要で、改正された現在の法より手続きが簡素化されています。現行憲法で規定されている国民の財産権や幸福追求権の概念はありません。「最高法規である憲法の上に都市計画法が位置付けられるのはおかしい」との住民の声も上がっています。

タイトルとURLをコピーしました