実演家に適切対価を/改正著作権法成立 吉良議員が提起

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吉良よし子議員

図書館資料のデータ提供を可能とし、放送番組と同様のルールをインターネット同時配信にも適用する改正著作権法が5月26日の参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立しました。

同法は、放送番組の許諾をすれば、同時配信も許諾したものとする許諾推定を規定。日本共産党の吉良よし子議員は25日の参院文教科学委員会で、放送番組の出演者である実演家は、もともと出演契約などの交渉で基本的に立場が弱いとして、「同時配信の実施にあたり、実演家に適切な対価が支払われるということは必須ではないか」とただしました。

文化庁の矢野和彦次長は、同時配信は、放送に係る対価とは別途支払う必要があり、実演家を含む権利者に対して適切な対価還元が行われることが重要だと答弁しました。

吉良氏は、今後の課題として、実演家、フリーランスの保護をすすめる必要性を取り上げ、「適切に対価が実演家に支払われる、仕組み、法制度を」と求めました。萩生田光一文科相は、「契約慣行や著作権に関する意識啓発」をするとし、「直ちに法律をと言われると難しい」と述べるにとどまりました。

(2021年6月10日付「しんぶん赤旗」より)

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