「市長は判決を受け止めて」
市民参加の街づくりに転換を
公園にごみ運搬車専用道路を整備するための工事契約などを東京都日野市が結んだのは市の都市計画に反し違法だとして、住民らが大坪冬彦市長への賠償請求を市側に求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は8日付で、市側の上告を退ける決定をしました。約2億5000万円を請求するよう命じた一・二審判決が確定しました。
一・二審判決によると、同市は2016〜17年、都市計画の変更手続きをせず、北川原公園内にごみ搬入専用道路を建設し、約2億5000万円を支出。
20年11月の東京地裁判決は「都市計画を変更しないまま道路を設置したのは都市計画法違反」と指摘し、市長の賠償義務を認めました。昨年12月の東京高裁判決も「市長は裁量権を逸脱し、乱用」としました。
「ごみ搬入路裁判に勝利し、行政の違法を正す市民の会」は▽都市計画を守り、ごみ搬入路を撤去して公園の整備・充実を図る▽「クリーンセンターの稼働期間を30年間とし、その後は他に移す」とした住民との約束を守るため国分寺、小金井両市との協議をただちに始める-ことを大坪市長に要請してきました。
同会事務局長の中谷好幸さん(日本共産党元市議)は「大坪市長は判決を正面から受け止めてほしい。困難があっても、市民参加、住民合意を大切にして課題の解決に立ち向かってほしい」と話しています。
(「しんぶん赤旗」2022年9月13日付より)