統一協会の被害者救済法案審議入り
統一協会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済法案が6日の衆院本会議で審議入りしました。法案は法人等による不当な寄付勧誘を禁止するもの。日本共産党の宮本徹議員は、マインドコントロール(洗脳)下での寄付勧誘被害を救済できるよう「被害の実態に即した規制を設けるべきだ」と求めました。(質問要旨はこちら)
法案4条は「寄付の勧誘をするに際し」「困惑させてはならない」としています。しかし、統一協会は宗教勧誘であることを隠して教義を植え付け、洗脳下においてから寄付勧誘を行っています。
宮本氏は、寄付の時点だけを見れば、違法に植え付けられた教義への使命感から進んで寄付を行っているように見えるケースが多いと指摘。「統一協会の献金被害の多くが取り消しの対象から外れるのではないか。法案を修正し、困惑類型とは異なる統一協会の被害実態に即した規制を設けるべきだ」とただしました。
岸田文雄首相は「いわゆるマインドコントロールによる寄付は、多くの場合不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、新法案による取り消し権の対象となると考えられる」と述べました。
宮本氏は、入信当初に困惑してもその際に「寄付が必要不可欠」との勧誘がなく、入信と寄付勧誘に時間差があり寄付勧誘の際は進んで献金しているように見える場合、「取り消しの対象とは読めないのでは」と質問しました。岸田首相は「入信前後から寄付に至るまでが一連の寄付勧誘であると判断でき、事後的に寄付当時困惑していたと考えた場合は取り消し権の対象になる」「一連の寄付勧誘と判断できない場合も、入信時に抱かされた不安が継続している場合に法人等がこれに乗じて寄付勧誘をすれば、取り消し権の適用対象になる」と答弁。入信時に困惑しても「寄付が必要不可欠」と告げられなかった場合には触れませんでした。
宮本氏は取り消しの対象になるか条文上明確にするよう要求。岸田首相は「法案が成立した際には個別の事例に即して条文の適応可能性を示す」と述べるにとどめました。
(「しんぶん赤旗」2022年12月7日付より)