憲法解釈踏みにじる
日本共産党の山添拓議員は6日の参院外交防衛委員会で、敵基地攻撃能力(反撃能力)保有について、政府が検討する攻撃型兵器の保有は政府による従来の憲法解釈を踏みにじるものだと批判しました。
政府は従来、「平生から他国を攻撃するような攻撃的な脅威を与える兵器の保有」は「憲法の趣旨とするところでない」としてきました。ところが、11月10日の同委員会で、この解釈を維持するかとの山添氏の質問に、浜田靖一防衛相は「過去の答弁とわれわれのこれからトライ(挑戦)しようとしていることとは、当然差異がある。われわれがそれを破ってまで判断するかどうかは、今検討している最中」と発言。敵基地攻撃能力の憲法解釈を一方的に変更する可能性を示唆しました。
山添氏が改めて認識をただしたのに対し、浜田氏は「いわゆる攻撃的兵器を保有することは自衛のための最小限度の範囲を超えることとなるから、いかなる場合にも許されない」とする1988年の瓦力防衛庁長官の答弁を読み上げ、「(この解釈に)変更はない」と主張しました。
山添氏が「憲法の範囲外」として「保有できない」とする兵器は何かとただすと浜田氏は「大陸間弾道ミサイル(ICBM)」や「攻撃型空母」を列挙。一方、政府が保有を検討する長射程ミサイルについては「反撃能力は検討中であり、一つひとつに答えられない」と答弁を拒否しました。
山添氏は「憲法の範囲内と言いながら、長射程ミサイルが攻撃型兵器にあたるか明確に答弁しない。憲法も国会も踏みにじるもの」と批判。「専守防衛」の下で攻撃型の兵器を持てば相手国に日本を攻撃する口実を与えると警告し、同能力保有の検討中止を求めました。
(「しんぶん赤旗」2022年12月7日付より)