救済法案 洗脳下での対応困難

山添氏「実効性ある修正を」

質問する山添拓議員=9日、参院消費者特委(しんぶん赤旗提供)
質問する山添拓議員=9日、参院消費者特委(しんぶん赤旗提供)

 日本共産党の山添拓議員は9日の参院消費者問題特別委員会で、統一協会の被害者救済法案について、被害者がマインドコントロール(洗脳)下にある場合、本人が取り消し権を行使できず、家族が代わりに取り消し権を行使することも行政措置の対象とすることも難しいと指摘し、実効性ある法案修正を求めました。


 山添氏は、この間の政府の説明をあげ、法案が禁じる寄付勧誘行為の対象となるかは、被害者が寄付当時「困惑」していたと事後に考えるかにかかっていると指摘。「被害者が洗脳下にあり、困惑したと思っていない段階では行政勧告はできないのでは」とただしました。消費者庁の植田広信審議官は、事後に困惑に気づいた信者の事例が「1件であれば」行政勧告はできないと答弁。山添氏は「多くの信者が洗脳から脱していない状態では行政が介入できない」と指摘しました。

 さらに「本人が洗脳から抜け出せない場合、取り消し権を行使できるのか」とただしたのに対し、消費者庁の黒田岳士次長は「(洗脳から)覚めないまま一生ハッピーなら取り消し自体が起きない」などと述べました。

 山添氏は、本人が洗脳下にある場合、家族が代わりに寄付の取り消しなどを行う債権者代位権を行使できるのかと追及。黒田次長は、本人も自覚していない困惑状態にあることを家族が立証できれば「理論上は代位権の行使ができる」としつつ「立証は難しい」と述べました。

 山添氏は現状の法案では洗脳下の被害救済に最も必要な場面で機能しない法案になってしまうとして、実効性ある、誰が見ても被害救済に使える法案への修正を求めました。

(しんぶん赤旗2022年12月10日付より)

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