公営住宅の入居者(名義人)が死亡した場合に残された家族が住み続けるための入居承継制度で、都営住宅が他の道府県や政令市に比べ、極めて厳しい制限を課していることが6日、日本共産党都議団の調査で明らかになりました。
国土交通省は2005年の政令改定で入居承継の対象を配偶者と、特に必要と認めた場合の高齢者・障害者に「厳格化」する通達を出しています。これを受け、都営住宅では承継を原則として配偶者(昨年11月以降はパートナーシップ関係の相手方を含む)とし、特例で高齢者、障害者、病弱者を認めています。都民からは「翌週に60歳の誕生日を控えていたのに、親が亡くなり都営住宅を退去せざるを得なかった」などの声が上がっています。
調査は全国の道府県・政令市の入居承継制度を調べたもの。全国で15府県と4政令市では生活保護受給者にも入居承継を認めている他、5県では20歳未満の子を扶養する一人親に、6府県と2政令市では母子・父子家庭にも承継を認めています。死亡した名義人の子どもにも承継を認めている府県もありました。
記者会見で尾崎あや子都議は「都は他県や政令市に比べ要件が厳しい。せめて生活保護受給者や、子どもを扶養する同居者、多子世帯などは入居承継の対象とすべきだ。根本的には石原都政以来24年間行っていない新規建設を再開すべきだ」と強調しました。
(しんぶん赤旗2023年3月7日付より)