借家人の権利を守れ 家賃保証業 法規制を求める 参院委で田村氏

 日本共産党の田村智子議員は17日の参院国土交通委員会で、家賃保証会社が滞納などを理由に一方的に借り主を追い出して乱暴な家賃支払い請求をする実態を告発し、借り手の権利を守り支援する法整備を求めました。

質問する田村智子議員=17日、参院国交委(しんぶん赤旗提供)

 賃貸住宅を借りる際、連帯保証人がいない人に家賃債務保証をする支援が増加し、近年は家賃滞納時に賃料を保証する「家賃保証会社」と契約する事例が大半です。しかし、家賃保証会社が家賃滞納を理由に借主に無断で玄関の鍵を変えたり、家財道具を全て処分するなど悪質な追い出しも生じています。

 昨年12月には最高裁が、3カ月の家賃滞納で借主に通知せず契約を解除できるなどとする家賃保証会社「フォーシーズ」の契約条項を違法とする判決を出しました。田村氏はそれを紹介し、契約からこうした違法条項を排除する必要があると強調しました。

 さらに、保証事業者の登録制度がつくられたものの、登録していない業者も存在すると指摘。登録義務付け等の法規制を求めました。国交省の長橋和久不動産・建設経済局長は「登録制度や登録されている会社の内容などの情報の提供に努める」と述べるのみでした。

 田村氏は、契約には指定された保証会社しか選択肢がなく、多くの場合家賃1カ月分が必要とされるなど、借り手の権利がないがしろにされていると指摘。「借り手が保証業者を選択・変更でき、連帯保証人での契約を認めるなどの改善が必要だ」と主張しました。斉藤鉄夫国交相は「賃借人の権利保護のために、家賃保証業の適正な運用を確保する」と答弁しました。

(しんぶん赤旗2023年3月18日付より)

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