東京地裁で原告「認可取り消しを」
多数の樹木を伐採するなどの問題がある明治神宮外苑(東京都新宿・港区)の再開発について、周辺住民ら59人が東京都に事業認可取り消しを求めている神宮外苑訴訟の第1回口頭弁論が29日、東京地裁(岡田幸人裁判長)で行われました。
原告の弁護団の山下幸夫弁護士は、三井不動産など事業者が行った環境影響評価(環境アセスメント)も都の審査も不十分だと強調。誤った環境アセスを前提に都が工事の事業を認可したことは、裁量権の逸脱・乱用であり、取り消すべきだと主張しました。
口頭弁論では原告のロッシェル・カップさんが「神宮外苑は私たちに緑のオアシスを提供し、イチョウ並木や絵画館などは、その景観とともにかけがえのない都市遺産です。市民の声を無視し、裁量権を逸脱・乱用したその手法が違法ではないか、司法で判断されることが重要だ」と陳述。
同じく意見陳述をした自治会長を務める近藤良夫さんは新球場の騒音被害、高層ビルの風害問題、人流変化に伴う被害―そのどれもが科学的根拠に乏しいデータで示されていることに「私たち自治会のメンバーは全員、東京都の過ちを何としてでも正していただきたいと考えて提訴した」と陳述しました。
(「しんぶん赤旗」6月30日付より)