4月の東京都中野区議選で、日本共産党の、いさ哲郎氏が次点者と0.415票差で当選したのを、都選挙管理委員会が無効とした裁決に対して、いさ氏は7日、裁決の取り消しを求める訴訟を東京高裁に起こしました。
次点者(参政党)が出した、いさ氏の当選無効の訴えを、区選管は棄却。この次点者が都選管に異議を申し立て、都選管は「いさしんいち」と記載された1票を無効として、いさ氏の当選を取り消していました。
いさ氏は訴状で、区議選で「いさ」氏や類似した氏の候補者が他にいないこと、「しんいち」は「てつろう」と同様に4文字であり、投票者の記憶違いか誤記と推察できることを強調。
区選管がこれらの具体的な理由を示して、同票を有効としたのに対し、都選管の裁決は「いさ」氏の特徴に触れず票を無効としたもので「不合理な判断だ」と指摘しました。
その上で、公選法67条が「投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」と規定していることを示し、都選管の裁定を取り消すよう求めています。
(「しんぶん赤旗」9月8日付より)