ハラスメント禁止法を

❚ 衆院厚労委 宮本徹議員が主張

 日本共産党の宮本徹議員は29日の衆院厚生労働委員会で、ハラスメントを受けた労働者が会社の窓口に相談しても救済されない実態を示し、国際労働機関(ILO)のハラスメント禁止条約批准と包括的なハラスメント禁止の法整備を求めました。

 2019年のハラスメント関連法改定で、事業主には相談窓口設置など防止措置義務が課されましたが、都道府県労働局は企業に相談窓口があるかなどを助言・指導するだけで、直接の被害救済には動きません。

 宮本氏は、パワハラでうつ病になり、相談窓口に相談したが、報告書ではパワハラが認定されないばかりか、被害者本人に問題があるとされたなど三つの事例を示し、企業まかせの対策では、被害救済が図られず、逆に被害者が不利益をこうむる事態も生まれていると指摘しました。

 宮本氏は、法律でハラスメントを禁止すれば、個人も違法行為として認識し抑止力となり、行政が企業に対して被害の是正、救済の指導をおこなう法的根拠にもなると強調。19年の衆参両院の付帯決議を踏まえ、「ハラスメント禁止条約を批准し、包括的ハラスメント禁止の法整備に進むべきだ」と主張しました。

 武見敬三厚労相は「付帯決議における検討事項も踏まえつつ、引き続き専門家の知見をふまえて検討を進める」と述べました。

(しんぶん赤旗2024年5月31日付より)

タイトルとURLをコピーしました